本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行なう。
① 会員相互のビジネス交流・経済交流・業務提携・共同事業の促進
② 会員相互の親睦を図るための親睦会の開催
③ 会員相互の情報・意見交換に関する事業
④ その他、目的を達成するため必要な活動。
第5条(会員)
1 当法人の会員は、次の3種とする。
① 個人会員 当会の目的に賛同して入会した個人
② 法人会員 当会の目的に賛同して入会した法人及び同法人の従業員
③ 名誉会員 当会の目的に賛同して入会した個人のうち、 文化、芸術、医学、科学等の学問、政財界等で社会的に顕著な活躍をして 社会に貢献している者で、運営者が特別に承認した会員
2 会員は、次の資格を有するものとする。
① 東京都内を中心に開催する交流会・親睦会 その他のイベントに参加可能であること。
② 個人会員については企業経営者、個人事業主、会社役員、 または役員に準ずる者、もしくは運営者が特別に承認した者であること。
③ 運営者または当会員の紹介または推薦を受けた者であること。
④ 宗教・政治・まち金・風俗・暴力団関係・極右団体 マルチまがい商法・ギャンブル・霊感商法・ネットワークビジネス及び 公序良俗に反することを業とする者ではないこと。
⑤ 運営者の承認を得た者であること。
1 会員となろうとする者は、以下の入会金を 運営者が定める期限までに運営者に対して支払うものとする。
① 個人会員 33,000円(税込)
② 法人会員 110,000円(税込)
③ 名誉会員 0円
2 会員は、以下の月会費を運営者が定める期限までに 運営者に対して支払うものとする。
① 個人会員 3,300円(税込)
② 法人会員 11,000円(税込)
③ 名誉会員 0円
1 会員は以下の事実が発生した場合、当然に会員資格を喪失する。
① 会員から退会の申し入れがあり、運営者がこれを受理した場合
② 会員が死亡した場合
③ 会員が破産宣告を受けた場合
④ 会員が禁固以上の刑に処する旨の判決の言い渡しを受けた場合
⑤ 会員が後見開始の決定を受けた場合
⑥ 運営者がやむを得ない理由により当会の解散を決定した場合
2 運営者が、会員につき、以下の事実を理由に 当該会員の資格喪失の決定をした場合、会員資格を喪失する。
① 本会則に違反した場合
② 会員が第5条に規定する会員資格を満たさない場合
③ 会員が他の会員に対して多大な迷惑行為をするなどして 本会の秩序を乱した場合
④ 本会の名誉を害する行為をした場合
⑤ 本会の会費を1年以上滞納した場合